食品衛生法では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの」と定義されています。
食品添加物は、使用基準、製造基準、保存基準および成分規格が食品衛生法により制定されており、基準に反した使い方や、規格に合わない添加物の販売などが禁止されています。
また、容器・包装された商品については、使用した全ての添加物についての表示が義務付けられているため、使用基準に適合しているかの検査を行うことが大切です。
| 商品名 |
|---|
| ソルビン酸 |
| 安息香酸 |
| 食添許可(内外)合成タール系色素(定性) |
| 二酸化硫黄 |
※上記以外にも、沢山のパッケージを取り揃えております。まずはお気軽にご相談ください。