食の安全・安心を守るための法律・制度について
- Q1:食品の安全性を守るために、農薬に関してどのような法律がありますか?
「農薬取締法」、「ポジティブリスト制度」などがあります。
- Q2:農薬取締法とは、どのようなものですか?
農業生産の安定と国民の健康の保護及び国民生活環境の保全のために、農薬について登録制度を設け、販売及び使用等の規制を定める法律です。
- Q3:ポジティブリスト制度とは、どのようなものですか?
一定量以上の農薬が残留する食品の販売等を禁止する制度です。平成18年(2006年)5月29日、食品衛生法が改定され、ポジティブリスト制度が施行されました。
農薬・動物用医薬品・飼料添加物に関して、加工食品を含む全ての食品が規制対象となり、残留基準を超えた食品の販売等は原則禁止とされています。
- Q4:ポジティブリスト制度では、どのような基準が設定されていますか?
ポジティブリスト制度の導入にあたり、基準値が設定されていない食品については、「一律基準※1」が適用されます。基準の設定については制度施行前に基準値が設定されているもの、また、基準値が設定されていないものについても、(1)国際基準であるコーデックス基準、(2)農薬取締法に基づく登録保留基準、(3)諸外国(米国、カナダ、EU等)において設定されている基準がある場合は、暫定基準値※2が適用されています。
※1 一律基準…厚生労働大臣が定める「人の健康を損なうおそれのない量」として、一律0.01ppmを設定。0.01ppmとは、25メートルプールに農薬を数滴加えた程度の濃度
※2 暫定基準値を設定する上での優先順位→(1)コーデックス基準、(2)登録保留基準、(3)外国(米国、カナダ、EU等)の基準
- Q5:残留農薬の基準値や食品分類を知りたいのですが、どうやって調べたら良いですか?
まず、基準値を知りたい食品の食品分類を調べ、次にその食品分類においての農薬の基準値を調べます。基準値が設定されていないものは一律基準となります。
食品分類検索はこちら(外部サイトへ移動します)
基準値検索はこちら(外部サイトへ移動します)
※当社にてお調べすることも可能です。お気軽にお問い合わせください。
お客様相談窓口
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
- Q6:どのような検査で安全性の確認を行っていますか?
食品を輸入する際に国(検疫所)が関与する検査には、(1)検査命令、(2)モニタリング検査、(3)指導検査(自主検査)があります。また、国内で流通している食品には、都道府県(地方自治体)が行う(1)収去検査、(2)立入検査があります。
- Q7:基準値違反となった場合は、どのような措置が取られますか?
輸入食品の場合は、通関前であれば「廃棄・積戻し」、通関後の場合は「回収」等の措置が取られます。また、国産食品の場合も、「回収」等の措置が取られます。
- Q8:違反事例は、どのくらいあるのですか?
年間で約770件もの違反事例が上がっています。
出展:厚生労働省 輸入時における輸入食品違反事例(平成28年度)
当社では、違反事例のあった情報を収集し、独自に編集して『違反事例集』として無料で提供しておりますので、是非ご活用ください。
違反事例集の一例


ページ上部へ戻る
お問い合わせはこちら
残留農薬検査について
- Q9:どのような分析方法がありますか?
食品中の残留農薬を検査する方法として「一斉分析」と「個別分析」があります。
- 〔一斉分析〕
一度の処理で複数の農薬を分析する方法です。この方法は複数の物質をまとめて分析することができるため、1農薬あたりの分析費用を抑えることができます。
- 〔個別分析〕
1種類の農薬にターゲットを絞り、その物質の特性に合った分析方法で分析を行う方法です。
- Q10:一斉分析パッケージは、どのような考えで作成しているのですか?
ポジティブリスト制度で残留農薬基準値が設定されている農薬、海外で残留農薬基準値が設定されている農薬、検疫所のモニタリング項目に設定されている農薬等を中心に作成しています。
また、目的に応じて使用農薬リストに基づいた貴社専用のパッケージ作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お客様相談窓口
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
- Q11:どのような機器を使用して分析しているのですか?
農薬の特性に合わせ、気化しやすい農薬については「ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)」を、気化しにくい農薬については「高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS)」を用いて分析を行います。
- Q12:どんな食品(農産物・加工品含む)でも分析できるのですか?
どんな農作物でも分析可能です。また、加工食品も経験豊富で得意としています。検体によっては分析・検査にお時間をいただくこともありますが、ぜひお問い合わせください。
お客様相談窓口
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
- Q13:分析し難い食品はどのようなものですか?
コーヒー、香辛料、ホップ等の食品は、農薬分析を妨害する物質(夾雑物)が多く含まれているため、特殊な前処理を必要とし、多くの経験と分析技術を要します。
- Q14:検査結果はどのように管理しているのですか?
添加回収試験という方法により、検査結果の信頼性を担保しています。
添加回収試験では、分析するすべての農薬について添加した農薬が回収されていることを2つの濃度で確認します。これにより、その分析法に対する農薬の回収率が分かるため、より正確なデータを得ることが出来ます。
当社ではこの添加回収試験を全ての分析項目について行っています。
- Q15:どういった農薬の検査をすればいいのですか?
検体の内容やお客さまのご要望(とにかく多くの数を分析したい、リスクの高い農薬のみ効率よく分析したい等)、目的に応じて最適な分析内容をご提案させて頂きます。
残留農薬の検査項目一覧はこちら
まずは、お気軽にご相談ください。
お客様相談窓口
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
- Q16:ppmとは、どのような単位ですか?
ppm : 100万分率の単位です。
ポジティブリストの一律基準である0.01ppmは、25mプールに農薬を数滴加えた程度の濃度です。
- Q17:代謝物とは、どのようなものですか?
代謝物とは動植物体内や環境中で農薬等が分解(代謝)された物質のことです。
ポジティブリスト上、フロニカミド、プロクロラズなど代謝物を測定しないといけない項目がございますので、お気軽にお問い合わせください。
お客様相談窓口
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ページ上部へ戻る
お問い合わせはこちら