埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例

埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例の情報

  • 条例名:埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例
  • 調査頻度例
    • 3,000㎡を超える土砂の堆積行為において、900㎡ごとに1回採取
  • 担当部署:環境部 産業廃棄物指導課
  • 届出先宛名:埼玉県 環境管理事務所長
  • 採取方法:5地点上下混合(表層~5cm及び5cm~50cmを均等混合)
  • 届出必要書類
    • 堆積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第2号)
    • 濃度計量証明書
  • 備考
    • 本条例の対象は土砂の堆積行為のみ、土砂搬出の際は受入先に要確認
  • 参照URL

2026年7月現在

分析項目 単位 基準値
含有量試験 カドミウム mg/kg 45以下
六価クロム mg/kg 250以下
シアン mg/kg 50以下
水銀 mg/kg 15以下
セレン mg/kg 150以下
mg/kg 150以下
砒素 mg/kg 150以下
ふっ素 mg/kg 4,000以下
ほう素 mg/kg 4,000以下
※埼玉県条例で求める調査項目は上記9項目。但し下記項目についても基準超過のある土砂の堆積は禁止されています。
溶出量試験  カドミウム mg/L 0.003以下
 全シアン mg/L  検出されないこと
 有機燐 mg/L  検出されないこと
 鉛 mg/L 0.01以下
 六価クロム mg/L 0.05以下
 砒素 mg/L 0.01以下
 総水銀 mg/L 0.0005以下
 アルキル水銀 mg/L  検出されないこと
 PCB mg/L  検出されないこと
 ジクロロメタン mg/L 0.02以下
 四塩化炭素 mg/L 0.002以下
 クロロエチレン mg/L 0.002以下
 1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004以下
 1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1以下
 1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04以下
 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 1以下
 1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.006以下
 トリクロロエチレン mg/L 0.01以下
 テトラクロロエチレン mg/L 0.01以下
 1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.002以下
 チウラム mg/L 0.006以下
 シマジン mg/L 0.003以下
 チオベンカルブ mg/L 0.02以下
 ベンゼン mg/L 0.01以下
 セレン mg/L 0.01以下
 ふっ素 mg/L 0.8以下
 ほう素 mg/L 1以下
含有量試験  ダイオキシン類 pg-TEQ/g 1,000以下
検査項目数 溶出量試験 項目 (27) 
含有量試験 項目 9(10) 

 

 

その他情報

 

 

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