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PCB廃棄物はその濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。高濃度PCB廃棄物は地域ごとに定められた期限内に処理しなければなりません。
北九州事業エリアでは、すでに高濃度PCB含有の変圧器・コンデンサの処分期日を迎えております。このほか、低濃度PCB廃棄物については2027年3月までに処分または処分委託することが義務付けられています。
重電機器のうち、1990年以前に製造されたトランスやコンデンサ等の絶縁油にはPCB(Poly Chlorinated Biphenyl、ポリ塩化ビフェニル)が含まれている可能性があります。
令和元年12月20日には、無害化処理に係る特定の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物に係る告示(平成18年7月環境省告示第98号)が改正され、PCB濃度が5,000 mg/kgを超え100,000 mg/kg以下の可燃性のPCB汚染物(汚泥、紙くず、塗膜くず等)について無害化処理認定施設での処理が可能となりました。
これに伴い、令和2年10月に関連箇所が更新された「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」が発行されました。
【参考】高圧トランス/高圧コンデンサ


【参考】:拭取風景(拭き取り試験)

①当社作業員による採取
②採取キットによるお客様採取
の2パターンをご用意しています。
【参考】