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悪臭は、大気の汚染、水質の汚濁等と並び、環境基本法で定める典型7公害の一つであり、事業活動その他の人の活動に伴って生ずるもので、人に不快感を与える臭いと定義されています。
国は悪臭防止法によって必要な規制を行っており、自治体によっては独自に条例を設け規制を行っている場合もあります。
各都道府県知事等が定める規制地域内のすべての事業者は定められた基準値を順守しなければなりません。当社では規制の対象となる臭気指数、臭気濃度、悪臭物質濃度の測定を行っております。
敷地境界(1号規制)、排出口(2号規制)、排出水(3号規制)について
以下の方法により規制されています。
都道府県知事等が定める規制地域内のすべての工場及び事業所が対象となります。
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法 (環境庁告示第63号 平成7年9月13日)
特定悪臭物質の測定方法 (環境庁告示9号 昭和47年5月30日)


| 項目名 | においの質 | |
|---|---|---|
| 臭気指数および臭気濃度 | - | |
| 臭気排出強度 | - | |
| 特定22物質 | アンモニア | し尿の様なにおい |
| メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎの様なにおい | |
| 硫化水素 | 腐った卵の様なにおい | |
| 硫化メチル | 腐ったキャベツの様なにおい | |
| 二硫化メチル | 腐ったキャベツの様なにおい | |
| トリメチルアミン | 腐った魚の様なにおい | |
| アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさいにおい | |
| プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱいこげたにおい | |
| n-ブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱいこげたにおい | |
| イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱいこげたにおい | |
| n-バレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | |
| イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | |
| イソブタノール | 刺激的な発酵したにおい | |
| 酢酸エチル | 刺激的なシンナーの様なにおい | |
| メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナーの様なにおい | |
| トルエン | ガソリンの様なにおい | |
| スチレン | 都市ガスの様なにおい | |
| キシレン | ガソリンの様なにおい | |
| プロピオン酸 | 刺激的なすっぱいにおい | |
| n-酪酸 | 汗くさいにおい | |
| n-吉草酸 | むれた靴下の様なにおい | |
| イソ吉草酸 | むれた靴下の様なにおい | |
※臭気指数とは
人間の嗅覚を用いて臭いの程度を数値化したもので、もとの臭いを人の嗅覚で感じられなくなるまで無臭空気で薄めた時の希釈倍数から計算して算出します。
また、臭気指数を別の形で表した臭気濃度と呼ばれる値で規制を行っている自治体もあります。
当社はもちろん臭気濃度での結果報告も対応可能です。
※臭気排出強度とは
排出されるガスの総量や上昇高さ等を元に算出される許容限度値で、排出口の高さが15m以上から臭気を含むガスを排出する施設に適用されます。
測定は流速や水分量などの測定を行う為、30~40分程度の時間が追加で必要になります。
