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ばい煙測定は大気汚染防止法に基づき、大気環境や国民の健康の保護、生活環境の保全を目的としており、工場や事業場の固定発生源から排出、飛散する大気汚染物質について、物質の種類、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められています。大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。
ばい煙とは、物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん、有害物質としてカドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物を指します。
大気汚染防止法で定められている項目の他にも、各自治体の条例等により規制されている場合があります。また、各自治体の条例により独自の排出基準等(上乗せ基準)を定めている場合もあります。排出基準は以下に大別されます。
大気汚染防止法では施設を33種類に分け、それぞれ一定規模以上の施設をばい煙発生施設として定めています。下記に対象施設の一例を示します。この他の施設についてはお問い合わせください。
| 施設種類 | 測定項目 |
|---|---|
| ボイラー | ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物 |
| ガスエンジン、ガスタービン | |
| ディーゼルエンジン | |
| 廃棄物焼却炉 | ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ダイオキシン類、水銀 |
①ご依頼、お問合わせ
測定の目的、対象施設について、測定孔の有無等をお伺いします。
②打合せ(現地確認)、お見積り
ご依頼の内容により、実際に対象施設の状況確認に伺い、後にお見積もり作成。
③調査当日、測定孔より採取、測定の実施
施設の状況に合わせて機材の準備、安全・効率的に測定作業を実施します。
④分析、測定結果より報告書作成
得られた測定・分析結果より、報告書を作成、基準値等と比較し評価します。
⑤結果の報告
窒素酸化物、ばいじんの項目で2~3週間程いただいております。